11月2日 旭川市 国保料・市道民税の納期限 過ぎたら延滞金年2.8%・相談窓口は17時まで

11月2日 旭川市 国保料・市道民税の納期限 過ぎたら延滞金年2.8%・相談窓口は17時まで

旭川市の市道民税・森林環境税(普通徴収・第3期)と国民健康保険料(第5期)は、2026年11月2日(月)が納期限です。払い方(コンビニ・スマホ決済など)は、11月2日 旭川市 市道民税・国保料の納期限 コンビニ・スマホ決済も可、休日相談は11月29日9〜17時にまとめています。

10月27日 22:10時点、旭川市(行財政改革部納税課)の発表に基づく。変更は末尾の一次資料で確認。

目次

11月2日を過ぎた納付書は、もう使えない?

使えます。旭川市のよくある質問では、納期限が過ぎていても、その納付書で納められると答えています。

ただし、コンビニエンスストアとスマホ決済には使える期限があり、納付書が発行された年度の翌年度の4月末までです。2026年度に発行された納付書なら、2027年4月末までということになります。

納付書をなくしたときは、納税課が再発行します。電話か来庁のほか、市のオンライン申込みでも再発行を申し込めます(申込みには条件があります)。

遅れると延滞金はいくらかかる?

納期限の翌日から払う日までの日数に応じて、法令で決まった割合の延滞金が加わります。2026年10月時点の旭川市の案内では、令和8年(2026年)中に課せられる延滞金の割合は次のとおりです。

遅れた期間 延滞金の割合(令和8年中)
納期限の翌日から1か月以内 年2.8%
納期限の翌日から1か月を超える日以後 年9.1%

11月2日が納期限なら、11月3日から数えて1か月までは年2.8%、それを過ぎると年9.1%に上がります。遅れが1か月を超えると、割合は3倍以上になります。

割合の決まり方も、市のページに書かれています。1か月までは「延滞金特例基準割合+年1.0%」、1か月を過ぎてからは「延滞金特例基準割合+年7.3%」で、上限は年14.6%です。延滞金特例基準割合は、国内銀行の貸出約定平均金利をもとに財務大臣が告示する平均貸付割合に、年1.0%を加えたものです。

払わないままだと、何が届く?

市のページによると、滞納すると次の順で知らせや手続きが進みます。

  1. 督促状:滞納している税目と金額を知らせ、すぐ納めるよう求める文書が、自宅などに郵送されます
  2. 催告:文書(催告書)、電話、自宅などへの訪問で、滞納があることを知らせて納付を求めます
  3. 財産調査:督促状が届いても払わないでいると、職場への給与の支払い状況の照会、年金の受給状況、預貯金口座、自動車や不動産の持ち主かどうかなどが調べられることがあります
  4. 滞納処分:給与・年金・預貯金などを差し押さえて未納分に充てたり、自動車や不動産を公売(売却)した代金を充てたりします

市税の各税目は、督促状を出した日から数えて10日を過ぎるまでに全額を納めないときは、財産を差し押さえなければならないと地方税法で決められています。国民健康保険料も、地方税の滞納処分の例により、督促状が届いてから決まった日数が過ぎると差押えになることがあります。

滞納処分は法令に基づく強制的な処分で、本人の意思にかかわらず行われると市は書いています。

旭川市は、督促状や催告書などの文書で滞納を必ず知らせているとしています。文書を読まずにいると、気づかないうちに職場への給与照会や差押えに進むことがあるので、市からの封筒は開けて中を確かめてください。

払えないときは、どこに相談する?

事情があって払えないときは、早めに納税課へ相談するよう市は呼びかけています。

  • 窓口:旭川市行財政改革部納税課(旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階 西側、税1番窓口)
  • 電話:0166-25-5980(市の滞納処分のページの問い合わせ先に記載)
  • 受付時間:11月2日(月)から午前9時から午後5時まで(2026年10月時点の案内)

納税課のページの受付時間は、10月27日時点で「午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)」の表記のままです。ただ、市は11月2日(月)から、総合庁舎(全部署)などの窓口と電話の受付時間を、午前9時から午後5時までに短くすると発表しています(旭川市役所の開庁時間変更のお知らせ)。受付時間内に受け付けた手続きや相談は、受付時間が終わっても終わるまで対応すると市は説明しています。詳しくは11月2日 旭川市役所 窓口・電話受付は9時〜17時に短縮(これまでは8時45分〜17時15分)にまとめています。平日に行けない人向けの11月29日(日)の休日納付相談窓口は、払い方の記事(上のリンク)に載せています。

このあとの納期限はいつ?

旭川市の「市税と国民健康保険料の納期限」のページ(2026年4月1日更新)から、11月以降の分を抜き出すと次のとおりです。

月 市道民税・森林環境税(普通徴収) 固定資産税・都市計画税 国民健康保険料
11月 【第3期】2日(月曜日) なし 【第5期】2日(月曜日)
11月 なし なし 【第6期】30日(月曜日)
12月 なし 【第4期】25日(金曜日) 【第7期】25日(金曜日)
2月 【第4期】1日(月曜日) なし 【第8期】1日(月曜日)
3月 なし なし 【第9期】1日(月曜日)
3月 なし なし 【第10期】31日(水曜日)

12月は2026年、2月・3月は2027年です。国民健康保険料は11月に2回(2日と30日)納期限があり、11月2日の分が遅れたまま11月30日を迎えると、2回分が重なります。市道民税・森林環境税(普通徴収)は、11月2日の第3期の次が2027年2月1日の第4期で、これが今年度の最後です。

毎回の払い忘れを防ぐ方法はある?

市がすすめているのは口座振替です。一度手続きをすると、指定した口座から自動で引き落とされます。申込用紙は、電話のほか市のお問い合わせフォームからも送付を頼めます。

口座振替を使えるのは、申し込んだ月の翌月以降に納期が始まる分からです。

関連・一次資料

写真: Masal64 / CC0

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